1984-04-10 第101回国会 参議院 本会議 第11号
次に、物品税法改正案は、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、録音用磁気テープ等の物品を新たに課税対象に加えるとともに、小型乗用自動車等の税率を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
次に、物品税法改正案は、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、録音用磁気テープ等の物品を新たに課税対象に加えるとともに、小型乗用自動車等の税率を引き上げる等の措置を講じようとするものであります。
次に、物品税法改正案は、産業経済に及ぼす影響等に十分配意しつつ、最近における消費の実態やその便益性等から見て、税負担を求めるべき物品を課税対象に取り入れるほか、課税物品相互間のバランスから見て負担の増加を求める余地があると認められる乗用車等について若干の税率引き上げを求めることは、現下の厳しい財政状況をこれ以上悪化させないためにも許容し得るものと考えます。 最後に石油税法改正案であります。
というふうに言われ、課税物品相互間のバランスから見て負担の増加を求める余地があると認められる乗用車等については、若干の税率引き上げを行うことが適当である。これも長い議論をされて出た結論でございます。
普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間のバランス等を考慮し、〇・五%引き上げることといたしております。 その他、同居特別障害者及び同居老親扶養親族の特別控除額の引き上げを行うとともに、住宅取得控除、中小企業の貸倒引当金の特例等適用期限の到来する租税特別措置について実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
物品税につきましても、さきに申し上げた今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等、課税対象をこれから追加いたしまして、またその税率の引き上げを行う、こういうようなことをさしていただいたわけであります。 これもそもそもが消費の段階に担税力を求めるか、あるいは所得の段階で担税力を求めるかという議論は、大議論としてもとより存在する問題でございます。
次に、物品税法の一部を改正する法律案でありますが、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、録音・録画用磁気テープ、ビデオディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えるとともに、小型乗用車及びカークーラー等の税率を一%、軽乗用車及びライトバン等の税率を〇・五%、それぞれ引き上げることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。
次に、物品税について、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等にかんがみ、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うことにしたものであり、税負担の適正化などの見地から考えましてもやむを得ないと思うものであります。なお、急激な負担増を避けるため、新規課税物品について必要な暫定軽減措置を講ずることとしておりますが、このことは適切な配慮と認められます。
次に、物品税につきましても、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等にかんがみ、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うこととしたものであり、やむを得ない措置と考えます。なお、急激な負担増を避けるため、新規課税物品については必要な暫定軽減措置を講ずる配慮も行われております。
普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間のバランス等を考慮し、〇・五%引き上げることといたしております。 その他、同居特別障害者及び同居老親扶養親族の特別控除額の引き上げを行うとともに、住宅取得控除、中小企業の貸倒引当金の特例等適用期限の到来する租税特別措置について、実情に応じその適用期限を延長する等所要の措置を講ずることといたしております。
物品税につきましても、さきに申し上げました今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うことといたしたものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、録音用または録画用の磁気テープ、ビデオディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。
今回の提案の内容は、物品税につきましては、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等を考慮して、新しく物品税の課税対象の追加及び税率の引き上げを行うということで、トータル、初年度三百五十億、平年度五百六十億の増税提案となっております。
これは結果的には大衆にかかってくるものでございまして、課税物品相互間のバランスから見て、負担の増加を求める余地があると認めての税率の引き上げである、こうおっしゃっておるのですが、負担の増加を求める余地があるというのは国民なのか業界なのか、どこからそのような論拠が出てきておるのか、御説明いただきたい。
物品税につきましても、さきに申し上げました今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うこととし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして、御説明申し上げます。
物品税につきましても、さきに申し上げた今次の税制改正の一環として、最近における消費の実態及び課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、課税対象の追加及び税率の引き上げ等を行うことといたしたものであります。 以下、その大要を申し上げます。 第一に、録音用または録画用の磁気テープ、ビデオディスクプレーヤー等の物品について、所要の経過措置を講じた上、新たに課税対象に加えることといたしております。
すなわち、普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間の負担のバランス等を考慮して、二・五%引き上げることといたしております。 第六に、割引債の償還差益に対する総合課税のための措置であります一。
物品税は、まさに課税物品相互間の税率バランスというものが消費の背後にあります担税力に見合ってつくられておるという必要があるわけでございまして、今回は乗用自動車それから大型二輪自動車、大型三輪自動車、これにつきまして同一税率が適用されます物品相互間ないしは二〇%税率が適用されております物品との比較ということで税負担の引き上げをお願いしておるわけであります。
○政府委員(高橋元君) 確かに仰せのように、課税物品相互のバランスというものを重視していくべきことは当然でございまして、政府の税制調査会でもすでに課税廃止されたものを含めて現行の課税物品とバランスをとって課税物品の見直しをやれという御指摘をたびたびいただいておるわけでございます。
第五に、普通乗用自動車などに対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間の負担のバランス等を考慮し、二・五%引き上げることといたしております。 第六に、割引債の償還差益につきましては、利子課税とのバランス、割引債の流通性等に配意しつつ、総合課税のための具体的方法を定めることといたしております。
政府は、最近における厳しい財政事情、消費の実態、課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、新規に開発された物品等を新たに課税対象に加えることとするほか、一部の物品に対する物品税の税率の引き上げを行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
これら三法律案の内容を見ますと、まず、物品税につきましては、個別消費税の特徴として、いわば課税漏れになっている新規開発物品等を新たに課税対象に加えるとともに、課税物品相互間のバランスから見て、負担の増加を求める余地があると判断される乗用車等について、若干の税率の引き上げをお願いしようとするものでございます。
すなわち、普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間の負担のバランス等を考慮し、二・五%引き上げることといたしております。 第六に、割引債の償還差益に対する総合課税のための措置であります。
その趣旨は、消費の実態、課税物品相互間の負担の権衡等に基づくものとされており、また、物品税の従来からの考え方であります消費財課税の枠の中での処理とされておりますが、しさいに検討しますと、改正課税対象品目が以上のような基準に従って新たに加えられ、税率の引き上げが行われるとは考えられません。
なかなかむずかしい問題でございますけれども、常にこういう点につきまして課税のバランス、課税物品相互間のバランスという観点から今後とも検討を進めてまいりたいというふうに存じます。
政府は、最近における厳しい財政事情、消費の実態、課税物品相互間の負担の権衡等に顧み、新規に開発された物品等を新たに課税対象に加えることとするほか、一部の物品に対する物品税の税率の引き上げを行うこととし、ここにこの法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案につきまして、その大要を申し上げます。
第五に、普通乗用自動車等に対する物品税の軽減税率につきましては、課税物品相互間の負担のバランス等を考慮し、二・五%引き上げることといたしております。 第六に、割引債の償還差益につきましては、利子課税とのバランス、割引債の流通性等に配慮しつつ、総合課税のための具体的方法を定めることといたしております。
第二の点は、物品税率構造について、同一税率の適用される課税物品相互の間において、消費者の常識に照らし多くのアンバランスがそのまま放置されている点であります。たとえばダイヤモンドが二〇%であるのに対して扇風機が一五%というがごときであります。扇風機のごときは、もはや便益品というよりはまさに生活必需品であり、大衆消費物資であり、少なくとも非課税か税率半減が必要であることは常識であります。
トランプ類の消費の性質や、他の消費税課税物品との負担の均衡から見て、その税負担はかなり高く、かつ、課税物品相互間にも小売価格に対する負担の不均衡が見られる実情に顧み、トランプ、花札等については一組につき現行六十円を四十円に、合成樹脂製マージャンについては一組につき現行千円を五百円に、牛骨製マージャンについては一組につき現行四千円を三千円にそれぞれ明き下げを行なうこととするとともに、反面、象牙製のマージャン